民事調停の特徴

民事調停の特徴として、次のようなものが挙げられます。

1 当事者の合意に基づく解決

民事調停は、当事者の合意によって紛争の解決を図ろうとするもので、裁判官の判断(判決)によって紛争の解決を図ろうとする訴訟とは、本質的に異なるといえます。

2 紛争の実情に即した柔軟で妥当な解決

民事調停は、当事者間の法的・経済的利害関係、さらには、背後にある人間関係等の調整を行い、実情に即した紛争解決を図っていく手続です。

3 一般市民の参加

民事調停は、社会経験が豊富な調停委員が紛争解決手続に加わり、一般市民の立場から意見を述べることで、より社会常識に適った柔軟で弾力的な紛争の解決を図ることができる手続です。

4 裁判所の関与

近年は、裁判所の民事調停以外の裁判外紛争解決制度(ADR)もありますが、民事調停は裁判官が調停委員会に加わっており、裁判になった際の見通しを踏まえた公正な解決案を策定することが可能です。また、当事者間に合意が成立した場合、その内容が記載された調書に基づき強制執行ができる場合があります。

5 非公開の手続

民事調停は、当事者が気兼ねなく話し合いをできるよう、訴訟のような公開法廷で行われるのではなく、手続は、非公開とされます。

また、調整の記録を見ることができるのも、当事者と利害関係人に限られます。

6 簡易・迅速・安価な手続

民事調停は、訴訟ほど厳格な手続きでないため、法律知識を有しない当事者であっても、弁護士等の助けなく、自分で申し立てをして、手続きを進めることができます。

また、民事調停は、おおむね申立て後、2、3回の調停期日が開かれ、3ヶ月以内に調停が成立するなどして事件が終了します。

なお、民事調停の申立手数料は、訴訟の半額程度と安価です。