民事調停委員就任

久しぶりの投稿です。

令和5年4月より、郡上簡易裁判所所属の民事調停委員に就任しました。

民事調停とは、当事者が、お互いに譲り合って円満に争い事を解決できるよう、裁判官と調停委員が間に立って、話し合いによる争いの解決を目指す手続です。

民事調停では、お金の貸し借り、代金の支払い、交通事故の損害、近隣トラブル、アパートの明け渡しなど、民事に関する紛争を広く取り扱います。

裁判所には、「民事訴訟」というトラブル解決手続きもあります。民事訴訟が、いわば、勝ち負けをはっきりさせる手続であるのに対し、民事調停は、法律的な判断を基本に置きながらも、法律のみにとらわれず、当事者双方の言い分を聴き、歩み寄りを促して、場合によっては、解決案を提示するなどして、当事者の合意によって争いの実情や当事者のニーズに応じた柔軟な解決を図る手続きです。